医療・健康情報

災害関係

埼玉県医師会 国民保護業務計画について

【計画の目的】

① この業務計画は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定及び国民保護に関する埼玉県計画(平成18年1月策定。以下「県計画」という。)に基づき、埼玉県医師会が行う業務に関し必要な事項を定める。

② この業務計画は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態(以下「武力攻撃事態等」という。)及び緊急対処事態において、国民保護措置等(国民保護措置及び緊急対処事態における国民保護措置に相当する措置をいう。以下同じ。)を的確かつ迅速に実施することを目的とする。

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